米財務省、GENIUS法に基づくステーブルコイン発行ルール案を提示

AI マーケットサマリー
米国財務省が提案するGENIUS法の規則は、ペイメント・ステーブルコインがいつ米国で発行または提供されたとみなされるかを明確化し、2027~2028年の規制に先立って発行体およびプラットフォームに対するコンプライアンス上の期待を設定する。この枠組みは、ジオロケーション管理、米国を対象とした勧誘の制限、ならびに適法な命令に従うための技術的な準備を重視する一方で、一部のP2Pおよびセルフカストディの送金を適用除外とする。短期的には、この提案が米国ユーザーに対するステーブルコインへのアクセスや取引場所の方針を再形成し得る。
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米財務省は月曜日、GENIUS法の主要条項に関し、ステーブルコイン発行体およびデジタル資産サービス提供者(DASP)がどのように遵守すべきかを示す規則案(Notice of Proposed Rulemaking)を公表した。焦点は同法第3条で、決済用ステーブルコインが"米国で発行された"とみなされる条件、ならびにプラットフォームが米国内の者に対してステーブルコインを"提供または販売"したと判断される条件を定義する。 規則案は8月18日に連邦官報(Federal Register)へ掲載予定で、意見募集期間は60日間。提案では原則として、発行時点で発行体が米国内に所在する場合、または米国内に所在する者にステーブルコインを発行する場合、当該ステーブルコインは米国で発行されたと扱う。個人の所在は主に物理的な滞在場所を基準に判断し、企業は米国内での法人化または米国内の主たる事業所の有無で所在を判定する。 海外発行体については、受領者が米国外にいると合理的に信じる根拠を有し、米国内の者への発行を防止するための管理措置を維持し、広告や勧誘で米国ユーザーを標的にしない場合、米国での発行とみなされる扱いを回避できる可能性がある。 GENIUS法は2027年1月18日の施行が見込まれる。以降、原則として、連邦または州の規制枠組みに基づく認可なしに米国内で決済用ステーブルコインを発行することは認められず、一定の要件を満たす海外発行体には例外が設けられる。さらに2028年7月18日からは、DASPが米国内に所在する者に対し、許可された決済用ステーブルコイン発行体または適格な海外発行体が発行したものでないステーブルコインを提供・販売することが原則として禁じられる。海外発行体には、適法な米国当局の命令および適用される相互協力の枠組みに従うための技術的能力も求められる。 財務省は、米国内での"提供・販売"に該当し得る例として、米国ユーザーへの直接的な勧誘、利用可能である旨の広告、米国内からの購入照会への対応、IPアドレス確認などの位置制限を回避する手助けを挙げた。一方、顧客が米国外にいると合理的に信じられ、米国内向け販売を防ぐ管理措置を維持し、米国ユーザーを狙った広告・勧誘を行わないプラットフォームには保護措置が与えられる可能性がある。 また規則案は、第3条の禁止の対象外として、個人間の一定の直接移転や、セルフカストディ(自己管理)ウォレットを伴う取引を明示した。財務省は加えて、エアドロップ、ステーブルコインの買い戻し、ラップドトークン、ブロックチェーン・ブリッジ、マーケットメイカー、取引所や流動性提供者への移転といった活動に枠組みをどう適用すべきか、業界からの意見提出も求めている。 今回の提案はGENIUS法実施の一環。財務省は先にFinCENおよびOFACとともに、許可されたステーブルコイン発行体に求めるマネーロンダリング対策および制裁遵守に関する規則案を4月に公表している。GENIUS法は2025年7月に成立しており、決済用ステーブルコインに対して、現金、預金、短期国債などの適格資産により、発行残高に対し1対1で裏付けとなる準備金を維持することを義務付けている。