CLARITY法案頓挫を受け、SECとCFTCが既存法の枠内で暗号関連の市場アクセス経路を限定的に整備
AI マーケットサマリー
上院がCLARITY Actの審議入りを進められなかったことを受け、SECとCFTCは既存の権限の下で、より限定的で期限付きのアクセス経路を導入した。具体的には、対象となるトークン化株式について、厳格な上限および発行体の異議申立権を伴い、許可制AMM取引を可能にするTokenized Securities Venues向けのSECの適用除外と、保管を行わずに特定のソフトウェア提供者がデリバティブを表示・マーケティングし、ユーザー指示に基づく注文を送信できるようにするCFTCスタッフの救済措置である。これらの措置は市場構造に関する段階的な実験を支えるが、当局の管轄権は解決しない。
影響度
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米上院でCLARITY法案(H.R. 3633)の審議前進が実現しなかったことを受け、SEC(米証券取引委員会)とCFTC(米商品先物取引委員会)は、既存法の権限に基づく暗号資産関連の市場アクセスを、より狭い範囲で認める措置をそれぞれ打ち出した。
上院は9月15日、H.R. 3633の前進に反対49、賛成50で投票した。9月17日、SECのポール・アトキンス委員長はこの結果に言及しつつ、SECは現行の法定権限の範囲で対応していると説明。今回の免除は、将来の恒久的なルール策定へつなぐ"橋渡し"だと位置づけた。
SECの命令では、新たに"Tokenized Securities Venue"(TSV)という区分を設定。要件を満たす取引の場は、許可制の自動マーケットメーカー(AMM)型流動性プールを通じて買い手と売り手をマッチングしても、証券取引法(Exchange Act)上の"取引所"として扱われない。免除の期限は2031年9月17日までで、SECが変更しない限り継続する。
取扱い対象はティア制で制限される。Tier 1はTSVとその関連会社合計で最大75銘柄。各Tier 1銘柄の取引量は、前月の平均日次出来高の0.25%が上限。Tier 2は最大250銘柄で、各Tier 2銘柄は平均日次出来高の2.5%が上限となる。
適格なトークン化株式は、対応する通常株と同等の配当権・議決権を維持する必要がある。一方、合成エクスポージャー型トークン、権利、ワラント、プライマリー発行や新規発行(初回オファリング)は対象外。第三者が発行体と無関係にトークン化した株式を取引する場合、TSVは取引開始前に発行体へ通知し、発行体が通知を受領してから少なくとも30暦日待機しなければならない。この期間内に異議が出た場合、そのTSVで当該トークン化株式の取引はできない。
運営面では、TSVにアクセス基準の設定を義務付け、参加者またはウォレットアドレスの検証を求める。スマートコントラクトは公開され、監査可能であることが必要。取引データの公表、記録保存も要件となる。原資産株が主要取引所で売買停止となった場合、TSV側でも取引停止が求められる。なお、証券法(Securities Act)の要件、連邦の詐欺・相場操縦防止規則、制裁コンプライアンスは引き続き適用される。
同じ9月17日、CFTCのMarket Participants DivisionはLetter 2625を公表し、Letter 2609でPhantomに与えていた緩和措置を拡張した。要件を満たすソフトウェア提供者は、市場データやポジションデータの表示に加え、特定のデリバティブ契約および登録業者のマーケティング、ユーザーの勧誘、レベニューシェアまたは取引連動型手数料の受領、ユーザー指図による注文送信が可能となる。
一方で、提供者は顧客資産を保有できず、明示的な買い・売りシグナルを生成してはならない。注文のルーティングや執行を支配することも禁止される。利用者は指定契約市場(DCM)、先物取扱業者(FCM)または紹介ブローカー(Introducing Broker)で直接オンボーディングされる必要がある。デリバティブ建玉の担保資金は、デリバティブ清算機関(DCO)または清算会員であるFCMに留保される。
Letter 2625が対象とするのは、特定の活動に関するIntroducing BrokerまたはAssociated Person登録についての同部門の勧告に限られ、他の登録区分や法令からの一般的な免除を与えるものではない。文書はCFTCを拘束せず、同部門は内容を修正、停止、終了できる。
現時点で、いずれの枠組みでも開始を確約した企業名は示されていない。SECとCFTCの権限配分をめぐる大枠の決着に至ったわけでもなく、対象市場への無条件の参入権を付与する措置でもない。