SEC、パブリックブロックチェーン上でのトークン化株取引を暫定承認

AI マーケットサマリー
SEC's Innovation Exemptionは、トークン化された米国株式がパブリック・ブロックチェーン上で取引できるようにする、期間限定かつ許可制の枠組みを可能にし、トークンを証券規制の枠内に明確に位置付けたまま、取引所登録に伴う負担を緩和する。これは、オンチェーンの資本市場インフラおよび準拠したカストディ/決済レールにとって建設的なシグナルである一方、より広範なCLARITY型の管轄権および税務に関する論点は未解決のままである。出来高、シンボル、レバレッジに関する厳格な制限が、短期的なシステミックな影響を抑制する。
影響度
● 高い
影響を受ける資産
BTC/USDT+0.76%
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▲ 強気
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米証券取引委員会(SEC)は、トークン化された株式をパブリックブロックチェーン上で売買できる暫定的な枠組みを認めた。上院で「CLARITY法」が前進しなかった直後の判断で、SECは新法成立を待たずに、議会で停滞する暗号資産政策の一部を実証する形となる。 SECが設けた「Innovation Exemption(イノベーション免除)」の下、承認を受けた参加者は、米国取引所に上場する株式をブロックチェーン上のトークンとして取引できる。これらのトークンは、議決権、配当を受ける権利、清算時の残余財産分配請求権といった、通常の株式と同等の基本的権利を持つ想定だ。取引時間外での売買や、決済の迅速化も見込まれる。投資家は従来の証券口座ではなく、条件を満たすデジタルウォレットで保有できる可能性もある。 一方で、自由参加のDeFi市場を開くものではない。参加には運営事業者の承認が必要で、制裁対応や関連規則の順守も求められる。企業は無関係な第三者による株式のトークン化を差し止められ、当該株式が売買停止になればトークン取引も停止する。免除措置は、新規株式の募集(初回発行)、信用取引や借入を伴う取引なども禁じている。 取扱銘柄と出来高には上限がある。流動性の高い米国株は最大75銘柄に限定され、前月の平均日次出来高の0.25%まで。取引が比較的少ない銘柄は最大250銘柄までとし、出来高上限は2.5%に設定された。開始は即日ではなく、運営事業者はローンチの少なくとも30日前までに詳細情報の公表が必要となる。 今回の命令は、頓挫したCLARITY法のうちトークン化証券に関する考え方を踏襲した。同法案は、株式をブロックチェーン上に載せても「証券」である点は変わらないと明確化し、保管・記録管理・決済といった既存規制の適用方法をブロックチェーン取引に合わせて調整できる余地を設ける内容だった。SECも同様に、トークン化株式は引き続き証券と位置付けたうえで、取引施設については従来型の取引所としての登録義務から一定期間の猶予を与えた。 もっとも、この命令はCLARITY法の代替ではない。SECとCFTCの所管区分、暗号資産取引所に対する恒久的なルール、DeFi規制への影響など、主要論点の整理には踏み込んでいない。期限は2031年9月17日で、SECがそれ以前に修正しない限り失効する。税務面にも言及はなく、株式購入に用いられるステーブルコインの扱いは「Digital Asset Tax Certainty Act(デジタル資産税の確実性法)」で明確化される可能性がある。 要点:SECは、実在する米国株のトークン化版を、許可制で取引できる5年の実証を容認した。停滞するCLARITYの一部を先行させる一方、包括的な規制や税制の論点は未解決のままだ。