SEC、トークン化米国株の5年パイロットを開始 公的ブロックチェーンでの取引に道

AI マーケットサマリー
SECの5年間のパイロットは、許可制AMMを通じてトークン化された米国株がパブリック・ブロックチェーン上で取引されるための条件付きでコンプライアンスに準拠した経路を創出し、オンチェーン市場インフラの統合に対する規制当局の姿勢を示している。発行体の異議申立権、資産・出来高の上限、そして厳格な透明性/監査要件が短期的な規模拡大を制限する一方で、この枠組みはトークン化証券の取引プラットフォームを巡る法的不確実性を低減し、暗号資産に連動する市場の配管にわたる機関投資家の実験を加速させる可能性がある。
影響度
● 高い
影響を受ける資産
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CoinDeskによると、米証券取引委員会(SEC)はトークン化された米国株について、限定的ながら規制に準拠した取引ルートを新設した。9月17日に公表した枠組みでは、要件を満たすトークン化証券プラットフォームに対し、条件付きの適用除外(免除)を付与し、特定のトークン化米国株をパブリック・ブロックチェーン上で取引できるようにする。パイロットは2031年9月まで。 対象は"Tokenized Securities Trading Venues"(TSV)。免除条件下では、認可を受けた自動マーケットメーカー(AMM)と流動性プールを用い、米国のNational Market System(NMS)銘柄の特定トークンを取引する場合、従来の"取引所"として扱わない設計となる。取引のマッチングには、許可型(permissioned)のAMMの利用が認められる。 ポール・アトキンスSEC委員長は、米資本市場がデジタル基盤へ適応するための措置だと説明。規制当局は、これは移行措置であり、将来の恒久的なルール策定の参照点になるとも強調した。 トークン化のモデルは2類型を想定する。発行体が自社株のトークンを直接発行する方式と、無関係の第三者がトークン化を行う方式だ。第三者トークン化銘柄を上場させる場合、プラットフォームは当該上場企業に事前通知し、30暦日の異議申立て期間を設ける必要がある。発行体が異議を唱えた場合、そのトークンは本免除枠組みでの取引対象にならない。第三者トークン化は無制限に開放されず、上場企業が参入を阻止できる余地を残す。 裏付け資産の数量と取引量には上限が設けられる。SECは取引量の制限を明確化した。 - Tier 1:最大75銘柄(通常はS&P 500およびRussell 1000構成銘柄に加え、一部の上場投資商品)。各銘柄の取引量は前月の平均日次出来高の0.25%を超えてはならない。 - Tier 2:最大250コード。単一取引の上限は2.5%。 - 上限超過時:トリガー発生後、取引を3カ月停止。 Tier 2はその他のNMS銘柄に適用される。上限を超えた場合、該当トークンの取引は3カ月停止となる。原資産株が主たる取引所で売買停止となった場合、トークン化版も同時に停止しなければならない。 TSVを支えるスマートコントラクトは、公的で監査可能であることが求められる。SECは、関連スマートコントラクトをパブリックかつパーミッションレスの分散台帳にデプロイし、公開監査可能な状態を維持するよう要求。取引アクセス自体は許可制でも、基盤となるコントラクトと取引データの透明性は確保する。プラットフォームは運用状況、取引活動、関連当事者の活動を開示し、コード、価格、数量、時刻、売買方向を含む取引データを機械判読可能形式で提供する必要がある。 AMMプールで自己資金を用いてトークン化株の流動性を供給する流動性提供者についても、一定条件の下で"ディーラー"定義からの一時的な適用除外の対象となり得る。SECは、詐欺防止・相場操縦防止・制裁遵守といった既存要件は引き続き適用されると明言しており、新ルートは規制の外側に新市場を作るものではなく、既存枠組み内でオンチェーン証券取引の実験余地を広げる位置づけとなる。 付記として、この"イノベーション免除"は2031年9月に失効する。SECは将来の修正点や長期的な規制枠組みに関してパブリックコメントを求めた。並行してNasdaqも取引時間延長を進めており、米国はオンチェーン取引と取引時間延長を同時に検証し、市場インフラの更新を探っている。