SEC、トークン化株取引に「イノベーション免除」を付与
AI マーケットサマリー
SEC"の一時的な"イノベーション免除"により、トークン化証券の取引プラットフォームは取引所登録なしでトークン化されたNMS株を取引できるようになり、許可制AMMを可能にし、特定の流動性提供者に対して条件付きのディーラー救済も付与されます。これはオンチェーンでの株式取引に向けた大きな規制上の橋渡しであり、機関投資家の参加とインフラ整備を加速させる可能性があります。5年間のサンセット条項とパブリックコメントのプロセスは、より恒久的なルールに向けた積極的な道筋を示しており、短期的な規制摩擦を低減します。
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米証券取引委員会(SEC)は木曜日、トークン化証券を扱う取引プラットフォーム(TSV)に対し、期限付きかつ条件付きの免除措置を認める命令を出した。これによりTSVは、取引所として登録しなくても、トークン化されたナショナル・マーケット・システム(NMS)株の売買を行える。SECがプレスリリースで明らかにした。
今回の「イノベーション免除(Innovation Exemption)」では、TSVが許可制の自動マーケットメーカー(AMM)と流動性プールを用い、オンチェーン上の株式トークンの買い手と売り手をマッチングできる。
命令の枠組みでは、TSVは許可された参加者向けに1つ以上のAMM型流動性プールを提供し、当該プールでの取引アクセス基準を定めることで、トークン化NMS株の売買を仲介する。SECは、公共の利益と投資家保護に整合するよう設計した条件を免除の付帯要件として課すとしている。
さらに、自己資本でトークン化NMS株を供給する流動性提供者については、顧客への価格提示や資本コミットメントなどを行う場合でも、「ディーラー(dealer)」の定義に関する条件付き免除も認める。
免除措置は官報(Federal Register)掲載から5年で失効する。命令は掲載前の段階で、条件の修正案や今後の対応に関するパブリックコメントも募集する。
ポール・S・アトキンスSEC委員長は、「本日SECは、法定権限の範囲内で、『イノベーション免除』を通じ、一定のトークン化株式のオンチェーン取引を促進し、米国の資本市場をデジタル時代へ移行させる重要な一歩を踏み出す」と述べた。暫定的な免除により、委員会が追加措置を検討する間、企業は許可制環境で運営できるとも説明した。
取引・市場局のジェイミー・セルウェイ局長は、今回の承認は「トークン化証券に向けて資本市場を開くための委員会の取り組みにおける重要な節目」だと位置付けた。
この命令は、上院で「Digital Asset Market Clarity Act」が停滞した数日後に出されたもので、SECが既存の法定権限の範囲で対応を進める格好となった。ICEやtZEROによるNYSEのトークン化証券の取り組みなど、トークン化株式に向けた機関投資家向けインフラ整備の流れにも沿う。
SECは、寄せられた意見を踏まえ、オンチェーン株取引を恒久化するために追加の規則制定が必要かどうかを判断するとしている。