SEC、トークン化株式の取引プラットフォームに5年間の期限付き免除
AI マーケットサマリー
SECによる適格なトークン化米国株式取引所向けの5年間の"イノベーション免除"は、NMS株式の限定的なオンチェーン二次取引に向けた規制された経路を正式化する。厳格な条件(投資家権利の同等性、パブリックなパーミッションレス台帳上で監査可能なスマートコントラクト、ならびに一次上場との強制的な取引停止同期)を伴うものの、この措置はトークン化および取引所インフラに関する規制上の不確実性を低減する。短期的には、暗号資産の市場構造およびトークン化資産プラットフォーム全体にわたる活動と投資を下支えする。
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【要点】米証券取引委員会(SEC)は、一定条件を満たすオンチェーン取引基盤において、米国株(NMS銘柄)のトークン化版を売買できる期限付きの免除措置を認めた。公表後5年間有効で、投資家の権利保護、スマートコントラクトの要件、取引停止時の扱い、情報開示など複数の条件が課される。
SECは、適格な「Tokenized Securities Venues(トークン化証券取引会場)」が、許可型の自動マーケットメイカー(AMM)や流動性プールを用いて、トークン化されたNational Market System(NMS)株式の取引を取り扱うことを可能にする暫定的な「Innovation Exemption(イノベーション免除)」を承認した。免除は公表から5年で失効し、期間内に規制枠組みが変更されない限り延長は前提とされていない。恒久的な制度変更ではなく、検証的な措置と位置付けられる。
■トークン化株式は"無条件"ではない
免除は自由放任を意味しない。SECは、トークンが元の株式の法的・経済的実態と密接に連動するよう要件を定めた。
取引会場を通じて提供されるトークン化株式は、対応する通常の株式と同等の権利・特典を保有者に付与しなければならない。取引会場には、シンボル(銘柄表示)や取引量に関する制約も設けられる。さらに、利用されるスマートコントラクトは監査可能で公開されていることが求められ、パブリックなパーミッションレス型の分散型台帳上にデプロイされる必要がある。
また、元となる株式が主たる取引所で取引停止となった場合、トークン化版の取引も停止しなければならない。SECはNasdaqやNYSE上場銘柄に適用されるルールを無視できる"別建ての株式市場"を作るのではなく、同一の経済的資産を別の技術的手段で取引できる枠を認める形となる。
■オンチェーン市場構造への入口に
暗号資産インフラ企業にとって、今回の免除は実務的な突破口になり得る。トークン化自体は技術的に実現しやすい一方、証券規制が想定する市場構造とのギャップから拡張が難しい状況が続いてきた。SECの命令は、市場参加者がオンチェーンでの約定プロセスを限定的に試験できる管理されたルートを用意し、SECがフィードバックを得ながら中長期的な制度設計を検討するための土台となる。
SEC関係者は、この取り組みを投資家保護を維持しつつトークン化市場を実験する手段と説明している。トークン化株式が直ちに従来の株式市場を置き換えるわけではないものの、米国上場株の限定的なオンチェーン二次流通が現実に起こり得る明確な規制上のレーンが、初めて示された格好だ。
出所:U.S. Securities and Exchange Commission。本稿はNews Deskが執筆し、Samuel Raeが編集した。SECが公開した情報に基づく。